歯科技工士法施行規則の改正により、2026年10月1日から、歯科医師が発行する歯科技工指示書に委託先の歯科技工所番号を記載することが必要になります。
確認が必要なこと
- 申請の手続きはありません。 開設届を出している歯科技工所には、都道府県知事等から番号が通知されます
- 従来の番号は廃止されます。 自治体が付けていた管理番号などは新しい番号に置き換わるため、控えている番号をそのまま使うことはできません
- 取引先の歯科医院へ番号をお伝えください。 指示書に記載するのは歯科医師です
解説ページを公開しました
番号の形式、自分の番号の確認方法、10月1日に向けて技工所がすべき対応を、厚生労働省の通知をもとにまとめました。
いればくんシリーズへの影響
いればくんシリーズは歯科技工指示書を発行するソフトではないため、帳票への項目追加はありません。
技工所番号を納品書や請求書に印字したい場合は、代表者名欄をご活用ください。あわせて動作設定の「納品書・請求書・領収書に代表者名を印字する」をチェックしておく必要があります。代表者名欄には、代表者名を入れずに番号だけを入力することもできます。
※ 制度の内容に関するご質問は、所管の保健所・都道府県へお問い合わせください。弊社では制度の解釈についてのご回答はいたしかねます。