2026年10月1日施行
歯科技工所番号とは
歯科医師が発行する歯科技工指示書への記載が義務化されます。
確認方法などの技工所がすべき対応をまとめました。
最終更新:2026年9月15日
歯科技工所番号の要点
- 2026年10月1日から、歯科医師が発行する歯科技工指示書に、委託先の歯科技工所番号の記載が必要になります。
- 申請は不要です。開設届を出している技工所には、都道府県知事等から番号が通知されます。
- 従来の番号は廃止されます。新しい番号を取引先の歯科医院へ伝えてください。
歯科技工所番号とは
歯科技工士法施行規則の改正(令和8年厚生労働省令第63号)が2026年3月31日に公布され、10月1日に施行されます。 開設届を出している歯科技工所には都道府県知事等から番号が通知され、 歯科医師が発行する歯科技工指示書には、その番号の記載が必要になります。
記載が必要になるのは、条文では 「当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるとき」とされています。 外部の歯科技工所へ委託する場合が該当します。院内の技工室であっても、自院の患者以外の技工を受けていれば 「歯科技工所」に当たるため、記載が必要です。
改正の趣旨
背景にあるのは、開設の届出をしていない歯科技工所の存在です。 技工所ごとに番号を付けることで、自治体が届出済みの技工所を確実に把握でき、 歯科医師も委託先が届出済みかどうかを確認できるようにする、というのが改正の趣旨です。
通知では、この改正を「国民に安心・安全な補てつ物等を提供する観点から、歯科技工所の質を担保するため」のものと位置づけています。
番号の形式
2026年9月4日付の厚生労働省通知(医政歯発0904第1号)で定められました
都道府県番号(2桁)- 保健所符号(2桁)- 保健所ごとの通し番号(5桁)
(例)27-51-#####
- 27
- 都道府県番号(大阪府)。都道府県コード(JIS規格)が使われます
- 51
- 保健所符号(池田保健所)。通知の別添で全国分が定められています
- #####
- 保健所ごとの通し番号。各都道府県知事等が付与します
ハイフンの有無は自治体によって異なります
厚生労働省の通知はハイフンで区切った形で示していますが、実際に公開されている一覧の表記は分かれています。
- ハイフンで区切る 大阪府・久留米市など。こちらが多数派です
- ハイフンなしの9桁 北海道・愛知県・広島市など
全角のハイフンや半角スペースで区切っている自治体もあります。同じ県内でも、県と市で表記が分かれる場合があります。 指示書への記載や問い合わせの際に、複数の表記が出てくる可能性があります。
従来の番号は廃止され、置き換わります
自治体によっては、これまでも独自の番号(一覧掲載用の「管理番号」を含む)を歯科技工所に付けていました。 9月4日付の通知では、こうした既存の番号について次のように定めています。
本通知で定めるところにより新たな歯科技工所番号を付与し、当該歯科技工所の開設者に通知するとともに、 これまでの歯科技工所番号は廃止すること。
つまり従来の番号と新しい番号は併存せず、置き換えられます。 広島市は「9月30日までは旧10桁の管理番号を、10月1日以降は新9桁の歯科技工所番号を使用してください」と案内しています。 控えている番号をそのまま使うことはできません。
番号はどうやって受け取るのか
申請は不要です
歯科技工所番号は、歯科技工所の開設届に対して都道府県知事等から通知されるものです。 技工所側から取りに行く申請の手続きはありません。
通知を行うのは、歯科技工所の所在地の都道府県知事(所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合は市長または区長)です。 そのため、同じ県内でも政令市などでは市から通知されます。
各自治体から既存の技工所への通知期限は9月30日です
改正省令の附則第3条は、施行日より前に届出を行っている既存の歯科技工所について、 施行日の前日(2026年9月30日)までに番号を通知するものと定めています。 この規定だけは公布日である2026年3月31日から施行されているため、各自治体は3月末から準備を進められる状態にありました。
通知を行わない自治体もあります
自治体によって対応が分かれています。個別に通知する自治体がある一方で、 通知を行わず、各自でホームページを確認するよう案内している自治体もあります。
待っていても届かない場合があるため、 自治体の一覧で自分の番号を確認する方法もあわせてご利用ください。
自分の番号を調べる
自治体によって対応が分かれています。すでに一覧へ番号を掲載している自治体もあれば、 まだ公開していない自治体もあります。 9月30日の通知期限に向けて、順次公開されていく見込みです。
自分の番号を確認する手順
- 厚生労働省の 「開設届出のなされた歯科技工所の一覧について」 を開き、管轄の都道府県・市のページへ進む。 このリンク集は2025年1月現在の情報のため、リンクがない自治体や切れている場合は、 「自治体名+歯科技工所 一覧」で検索してください
- 掲載されている一覧に「歯科技工所番号」の列があるかを確認する。 ページ本文に記載がなくても、添付のExcelやPDFの中だけに列が追加されている自治体が多いため、 ファイルを開いて確認してください
- 番号の桁数を確認する。合計9桁(都道府県番号2桁+保健所符号2桁+通し番号5桁)でなければ、 まだ新しい番号ではありません。ハイフンの有無は自治体によって異なるので、数字の個数で数えてください。 ただし9桁でも、列の見出しが「管理番号」のままであれば旧番号の場合があります
- 見つからない場合は所管の保健所へ問い合わせる。 日本歯科技工士会も「9月下旬になっても通知がない場合等にはまずは各保健所へ」と案内しています
※ 倉敷市のように「公開前の電話でのお答えはできかねます」と案内している自治体もあります。
誰が何をするのか
指示書を発行するのは歯科医師で、歯科技工所は受け取る側です
都道府県知事等から番号の通知を受け取る(または自治体の一覧で確認する)
取引先の歯科医院へ自所の番号を伝える
自治体が一覧を公開していれば歯科医院が自分で調べることもできますが、技工所から伝えたほうが確実です。 自所で指示書の用紙を用意している場合は、その用紙に番号を刷り込んでおくと確実です。
発行する歯科技工指示書に、委託先技工所の番号を記載する
歯科技工指示書を配布している技工所では、番号の通知が9月30日まで、施行が10月1日で、 用紙への刷り込みに日数がほとんど残っていません。 間に合わない場合は、ゴム印・ラベル・手書きでの対応もご検討ください。 なお、9月30日までに発行された指示書は、そのままで構いません。
見落とされがちな点
業務従事者届(様式第3号)にも番号が必要になります
歯科技工士が2年ごとに提出する業務従事者届において、「業務に従事する場所」で「歯科技工所」を選んだ場合、 その所属する歯科技工所の番号を記載することになりました。 2026年の年末は、その届出の該当年にあたります。
自治体による「実態確認」中です
番号を付与する前に、都道府県等が既存の歯科技工所の活動実態を確認するよう求められています。 通知には「実態を把握・確認する際は、当該歯科技工所の付近の同業者または関係団体に当該歯科技工所の状況等を参考として聴取することが望ましい」との記載もあります。 心当たりがなくても、自治体や同業者経由で確認の連絡が届く場合があります。
いればくんシリーズをお使いのお客様へ
いればくんシリーズは歯科技工指示書を発行するソフトではないため、 帳票への項目追加はありません。
技工所番号を納品書や請求書に印字したい場合は、代表者名欄をご活用ください。 あわせて動作設定の「納品書・請求書・領収書に代表者名を印字する」をチェックしておく必要があります。 代表者名欄には、代表者名を入れずに番号だけを入力することもできます。
お問い合わせ先について
制度の内容に関するご質問は、所管の保健所・都道府県へお問い合わせください。 当社では制度の解釈についてのご回答はいたしかねます。
ソフトの操作方法(代表者名欄の設定など)については、ご利用中のお客様からのお問い合わせを承っております。
よくある質問
歯科技工所番号はどうやって申請するのですか?
申請の手続きはありません。歯科技工所の開設届に対して都道府県知事等(歯科技工所の所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合は市長または区長)から通知されるものです。既存の歯科技工所についても、改正省令の附則により2026年9月30日までに通知することとされています。
まだ番号の通知が届きません。どこで確認できますか?
自治体によって対応が分かれており、すでに一覧へ番号を掲載している自治体もあれば、まだ公開していない自治体もあります。通知を行わずホームページでの公開のみとする自治体もあるため、まずは管轄自治体の歯科技工所一覧をご確認ください。番号は合計9桁です。見つからない場合は所管の保健所へお問い合わせください。
指示書に番号を書くのは技工所ですか、歯科医院ですか?
歯科技工指示書を発行するのは歯科医師です。そのため番号を記載するのは歯科医院側になります。歯科技工所は、自所の番号を取引先の歯科医院へ伝えてください。
出典
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厚生労働省医政局長通知 医政発0520第15号(令和8年5月20日)
「『歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令』の公布について」
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001257203.pdf ※都道府県あての通知のため厚生労働省サイトには掲載がなく、三重県が公開しているものです。別紙として改正省令の官報本文(改正後の条文・様式第3号・附則の経過措置)が収録されています -
厚生労働省医政局歯科保健課長通知 医政歯発0904第1号(令和8年9月4日)
「新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への歯科技工所番号の付与の方針について」
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/framepage/63427.html ※番号の形式・従来番号の廃止を定めた通知。厚生労働省サイトには掲載がなく、北海道が本文を公開しています
ご注意(免責事項)
本ページは株式会社ファインシステムが厚生労働省の公表資料をもとに調査・整理したものです。 内容の正確性・完全性について当社は保証を行うものではありません。 制度の詳細・最新情報については、必ず厚生労働省の公式ページおよび所管の保健所・都道府県にてご確認ください。 また、告示・通知等は今後改正される場合があります。
本ページの記載は2026年9月15日時点の公表資料に基づいています。 自治体の公開状況は日々変わるため、最新の状況は各自治体のページでご確認ください。